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固定資産税清算金になぜ!?消費税がかかるのか??

固定資産税や都市計画税とは不動産を所有している間はずっと掛かる税金です。固定資産税とは主に土地や建物がある市区町村に対して支払う税金となり都市計画税とは市街化区域に存在する土地や建物に対して支払う税金となります。毎年1月1日の所有者に対して課税され5月中旬頃に一年分の納付書が送付され納付期限は年4回に分けて支払います。※一括で支払っても問題はありません。その為、年の途中で不動産を売買した場合には引渡し時に1月1日から引渡しまでの分を売主の負担とし引渡し日から12月31日までの分を買主の負担とし日割り清算を行うのが一般的です。固定資産税等の清算方法については不動産売買契約書に記載されておりますので購入したまたは売却した不動産についての清算方法がどうなっているのか確認しておくほうが望ましいです。

売主が消費税課税業者である場合は固定資産税は単なる税金ではなく売買代金の一部として取り扱われます。中古戸建の売買の場合は建物の固定資産税のみ課税対象となり固定資産税等清算金に消費税が課税されます。新築戸建の場合は建築後一定期間経過し建物に固定資産税が課税されている場合は消費税が課税されます。特に気を付けたいのは事業用のマンションを購入する場合は気を付けましょう。売買代金の他に多額の固定資産税等清算金が発生することがありますので購入する前に売買代金の他に負担する費用があるのか確認が必要です。

国税庁ホームページでも見経過固定資産税等の取り扱いとして解説されています。消費税についての詳細は国税庁ホームページをご参考ください。

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