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2026.4月からフラット35が変わる

🏠 変更内容1 戸建住宅の床面積の基準緩和

▼ 改正前

・一戸建て住宅:床面積 70㎡以上

(マンション等は従来通り30㎡以上)

▼ 改正後

・一戸建て住宅:床面積 50㎡以上 に緩和されます。

ライフスタイルの多様化に対応する為令和8年4月1日以降検査申請分より一戸建て住宅等の床面積下限を50㎡に緩和します。

🏠変更内容2 融資上限額引き上げ

▼ 改正前

上限8,000万円

▼ 改正後

上限1億2,000万円

価格が高騰している都心部等の住宅を取得する場合でもフラット35を利用しやすくする為令和8年4月1日以後の資金実行分から融資限度額を1億2,000万円に見直します。

🏠変更内容3 お借り入れ対象項目の追加

▼ 改正後

固定資産税・都市計画税清算金がお借りれ対象項目となりました

令和8年4月資金実行分から固定資産税・都市計画税清算金を借入れの対象とします。

🏠変更内容4 ペアローン制度の拡充

▼ 改正後

ペアローンにそれぞれ親子リレーが出来るようになりました。

(例)1. 夫+妻×夫の親 

(例)2. 妻×夫+夫の親 

(例)3.夫+夫の親×妻+妻の親…など

ペアローンにそれぞれ親子リレーが出来るようになった為より多くの融資を受けられます。

これまでは「少し手狭な一戸建て(50~60㎡台)」だとフラット35を利用できないケースがありました。

2026年4月からはコンパクトな一戸建てでも全期間固定金利のフラット35を利用できるようになりました。

また、検討を進める上で、以下のポイントをチェックしておくと安心です。

チラシやパンフレットに載っている面積(壁芯)と、登記簿上の面積(内法)では、登記簿の方が数平米ほど狭くなります。

もしパンフレットで「51㎡」などギリギリの場合は、登記簿上で50㎡を下回わらないか確認が必要です。

2026年度の税制改正では、住宅ローン控除が受けられる床面積の要件も緩和される方向(所得制限付きで40㎡以上など)で調整されています。

50㎡〜70㎡であれば、フラット35の利用だけでなく、所得税の減税もフルに活用できます。

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