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え?固定資産税に消費税?

🔎固定資産税とは?

固定資産税や都市計画税とは不動産を所有している間はずっと掛かる税金です。

固定資産税とは主に土地や建物がある市区町村に対して支払う税金となり都市計画税とは

市街化区域に存在する土地や建物に対して支払う税金となります。

毎年1月1日の所有者に対して課税され5月中旬頃に一年分の納付書が送付され納付期限は

年4回に分けて支払います。

※一括で支払っても問題はありません。

🔎固定資産税清算金とは?

固定資産税とは毎年1月1日の所有者に対して課税される為、年の途中で不動産を売買した場合

は引渡し時に1月1日から引渡しまでの分を売主の負担とし引渡し日から12月31日までの分を

買主の負担とし日割り清算を行うのが一般的です。

例えば、不動産売買契約を1月20日に締結し3月3日に引渡した場合

売主負担は1月1日から3月2日までとなり買主負担は3月3日から12月31日までを日割り清算

とし買主が売主へこの固定資産税清算金を支払います。

あくまでも1月1日の所有者に対して課税される税金の為清算金を支払う必要があります。

🔎 なぜ消費税がかるのか?

💡売主が一般個人の場合は固定資産税清算金には消費税は課税されません。

💡不動産会社が売主の場合は固定資産税清算金に消費税が課税されます。

売主が個人の場合

👉固定資産税は「租税公課」となり固定資産税清算金は単なる立替精算扱いの為消費税は

かかりません。

売主が不動産会社の場合

👉 売主が消費税課税業者である場合固定資産税は単なる税金ではなく売買代金の一部として

取り扱われる為消費税が発生します。

建物価格(課税)+固定資産税清算金= 合計に対して消費税が掛かる計算になります。

中古戸建の売買の場合は建物の固定資産税のみ課税対象となり固定資産税等清算金に消費税

が課税されます。

※土地部分は非課税ですが、建物部分は課税対象となります。

✅ まとめ

固定資産税清算金そのものに消費税はかかりません。

売主が不動産会社の場合は売買代金の一部として取り扱われる為消費税が発生するので

実質的に消費税が含まれる形になります。

固定資産税等の清算方法については不動産売買契約書に記載されておりますので購入した

または売却した不動産についての清算方法がどうなっているのか確認しておくほうが

安心です。

新築未入居住宅の場合は建築後一定期間経過し建物に固定資産税が課税されている場合は

中古住宅としての取引となる為、建物部分の固定資産税清算金に消費税が課税されます。

👉特に気を付けたいのは事業用のマンションを購入する場合です。

売買代金の他に多額の固定資産税等清算金が発生することがありますので購入する前に

売買代金の他に負担する費用があるのか確認をしておくと安心です。

たけおか不動産では購入、売却時の税金に関しての相談や疑問など承っております。

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