来店予約・
お問い合わせ

共有名義で購入した不動産の登記持分割合はどうやって決めるの?

物件価格3,000万円を現金で購入する場合

夫が2,000万円出し、妻が1,000万円出す場合は

夫 2/3、妻 1/3 という持分割合にするのが原則です。

物件価格3,000万円を住宅ローンを利用し購入する場合

1.夫だけがローンを組む

夫一人で100%持分が基本となります。

2.夫婦でペアローン

夫が2,000万円借入れし、妻が1,000万円借入する。

2(夫): 1(妻)の割合となり、夫の持分は2/3となり妻の持分は1/3となります。

3.頭金を妻が出す

妻が500万円出す、この場合は妻の持分に反映させ残りの住宅ローン借入額

について夫が持分を持ちます。

4.妻の親から贈与された資金を出す

妻が親から贈与された500万円出す、この場合は妻の持分に反映させ残りの住宅ローン借入額

について夫が持分を持ちます。

⚠ 出資と違う割合にすると?

実際の負担割合と違う持分にすると、贈与税の対象になることがあります。

また、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための

金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高

2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。

たけおか不動産では住宅ローンだけでなく不動産登記や持分、税金についても

専任税理士と連携しながら丁寧にご説明しております。

ご相談はお気軽にお問い合わせください。

来店予約・お問い合わせ | 昭島・多摩地域 | 仲介手数料無料で親切丁寧な【たけおか不動産】

ホーム > お役立ちブログ > 共有名義で購入した不動産の登記持分割合はどうやって決めるの?
来店予約・
お問い合わせ
アクセス