共有名義で購入した不動産の登記持分割合はどうやって決めるの?

出資(負担)割合 = 持分割合
基本的には「その不動産にいくらお金を出したか(負担割合)」で決めます。
物件価格3,000万円を現金で購入する場合
夫が2,000万円出し、妻が1,000万円出す場合は
夫 2/3、妻 1/3 という持分割合にするのが原則です。
物件価格3,000万円を住宅ローンを利用し購入する場合
1.夫だけがローンを組む
夫一人で100%持分が基本となります。
2.夫婦でペアローン
夫が2,000万円借入れし、妻が1,000万円借入する。
2(夫): 1(妻)の割合となり、夫の持分は2/3となり妻の持分は1/3となります。
3.頭金を妻が出す
妻が500万円出す、この場合は妻の持分に反映させ残りの住宅ローン借入額
について夫が持分を持ちます。
4.妻の親から贈与された資金を出す
妻が親から贈与された500万円出す、この場合は妻の持分に反映させ残りの住宅ローン借入額
について夫が持分を持ちます。
⚠ 出資と違う割合にすると?
実際の負担割合と違う持分にすると、贈与税の対象になることがあります。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための
金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高
2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。
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