中古住宅の不動産業者売主と一般個人売主の違い

物件価格が高騰しているない希望のエリアで新築住宅には予算が届かない・・・
そんな時は中古住宅の検討も視野に入れてみてください。
では、中古住宅とはどのようなものが該当するのでしょうか?
中古住宅とは一度でも人が住んだことがある住宅や建築後一年が経過した住宅(新築未入居住宅)となります。
ここからは中古住宅について詳しく解説していきます。
売主が不動産業者(宅建業者)の中古住宅とは
メリット
→ 原則 引渡しから2年の契約不適合責任が付帯されます
(雨漏り・シロアリ・給排水不良など) →リフォーム・リノベーション済みが多く即入居できます
→ 住宅ローンが通りやすい
→ 瑕疵(かし)保険が付帯されている物件もある
引き渡し後に見つかった“隠れた欠陥”があった場合、その補修費用などを保険でカバーする制度です。
→価格交渉に応じてくれやすい
デメリット
→ ほとんどの物件がリフォームされている為価格が高めに設定されている
→リフォーム済みの為自分たちの好みに応じたリフォーム内容となっていない
売主が一般個人の中古住宅とは
メリット
→ 近隣関係、騒音、住み心地など周辺環境についても聞ける
デメリット
→ 多くは契約不適合責任は引渡しから3か月以内または免責
→ 物件状況報告書や設備付帯表にて予め告知するが売主が把握していない建物の不具合もある
→ 住宅ローンが残っているケースがほとんどの為価格交渉に関しては難しい
→居住中のまま売りに出すケースも多くあり住んでいる状態での見学の為隅々まで見れない
→リフォームが必要になる
中古住宅の住宅ローン控除とは
✅ 1. 住宅ローン控除制度の基本
住宅ローン控除は、住宅を購入して入居した年以降の所得税(+住民税)から、年末ローン残高の一定割合を控除する制度です。 控除率は原則年末残高の0.7%です。
✅ 2. 令和8年(2026年)以降の適用期間
令和8年1月1日〜令和12年12月31日までの入居分まで制度が延長されました。
✅ 3. 中古住宅の控除条件・拡充点
省エネ性能要件の適用(一定の省エネ基準に適合した住宅であること)
→ 高性能既存住宅であれば控除条件が優遇されます。 床面積要件(面積要件が緩和される場合あり)
省エネ基準を満たす既存住宅の場合、控除対象となる借入上限が従来より拡大されました。
中古住宅は10年間の控除が多いが最大13年間の控除が可能になりました。
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新築住宅との違いや不明な点、疑問を一つ一つご説明させて頂きます。